2016年10月07日
こんにちは。
先日、納得できない障害年金の認定がありました。
兵庫県神戸市の眼の障害の方なのですが、障害手当金の認定となりました。
障害の状態としては、以下の通りです。
- 「眼球の運動障害」で、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活が出来ないため、労働が制限される程度のもの
上記障害の状態で、症状が固定しているものは障害手当金、
症状が固定していないものは障害厚生年金3級となります。
障害手当金の認定をしているということは、
年金機構も上記障害の状態に該当していることは認めているということになります。
あとは、症状が固定しているか否かで、3級となるか障害手当金となるかが決まります。
診断書には症状が固定しているとは記載されておらず、
症状の良くなる見込みも「不明」とされています。
主治医は症状固定とは認めていません。
しかし、認定機関はこれを「症状が固定している」として障害手当金の認定としました。
何らかの明確な理由があるのかと、個人情報開示請求により障害状態認定表を取ったところ、
「眼球運動 外転制限による複視 障害手当金」との記載のみであり、
症状固定については検討した形跡がありませんでした。
障害手当金となるか障害厚生年金3級となるかは、
請求者にとっては大違いであり、死活問題にもなります。
すぐに不服申立てをすることとしました。