症状固定日も障害認定日になります。

2016年04月26日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の脳腫瘍の方の書類を作成しています。

 

脳腫瘍を患い手術を行いましたが、身体に障害を負われました。

医師からは余命宣告も受けておられます。

治療費もかかりますので、

障害年金を申請したいとのことでした。

 

ここで問題になるのが、障害認定日です。

障害年金は障害認定日が到来しなければ申請することができません。

そして、障害認定日は原則として、

初診日から1年6月を経過した日となっています。

初診日から1年6月というのは、余命宣告を受けた人にとっては非常に長いものとなります。

今回、ご家族が年金事務所に相談に行かれたところ、

「1年6月経過してから来てください」とにべもなく言われたそうです。

 

しかし、初診日から1年6月を待たずに症状が固定をした場合、

請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

が障害認定日となります。

 

身体障害について、

医師も改善の見込みはないと診断されているとのことですので、

今回は1年6月を待たずに症状固定により申請することとしました。

 

今回の場合、障害の状態の審査の前にまず、

症状固定による障害認定日が認められるか否かが審査されることになりますが、

やはり余命宣告を受けておられる方にとって1年6月は非常に長いものとなります。

審査の結果どう判断されるか、ではありますが、結果を待ちたいと思います。