2018年04月06日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の精神遅滞の方から、
障害年金の等級について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の精神遅滞の方は、
現在、障害基礎年金2級を受給されているのですが、
療育手帳がA判定になったので、
障害基礎年金も1級にならないか、という内容でした。
障害者手帳と障害年金は、
根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありません。
療育手帳についても同様です。
療育手帳の判定基準は、年齢や各自治体によって違うため、
地域によって判定そのものにも差があります。
障害年金の等級とは連動するものではありません。
障害年金の年金額の変更は、更新時に自動的に行われますが、
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
原則として、額改定請求には待期期間が設けられていますが、
この兵庫県神戸市の精神遅滞の方は、
前回の更新から1年以上が経過していたため、
額改定請求を行うことができる状況でした。
ご本人も一度額改定請求を検討してみるとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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