療育手帳がA判定になったので、障害基礎年金も1級にならないか?

2018年04月06日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市の精神遅滞の方から、

障害年金の等級について問い合わせがありました。

 

この兵庫県神戸市の精神遅滞の方は、

現在、障害基礎年金2級を受給されているのですが、

療育手帳がA判定になったので、

障害基礎年金も1級にならないか、という内容でした。

 

障害者手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

療育手帳についても同様です。

 

療育手帳の判定基準は、年齢や各自治体によって違うため、

地域によって判定そのものにも差があります。

障害年金の等級とは連動するものではありません。

 

障害年金の年金額の変更は、更新時に自動的に行われますが、

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

原則として、額改定請求には待期期間が設けられていますが、

この兵庫県神戸市の精神遅滞の方は、

前回の更新から1年以上が経過していたため、

額改定請求を行うことができる状況でした。

 

ご本人も一度額改定請求を検討してみるとのことでした。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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