2017年08月09日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の知的障害の方が、
障害基礎年金1級で永久認定を得ることができたことを書きました(その記述はこちら)。
それに伴い、知的障害の障害年金申請についてよくいただく質問について補足いたします。
非常によくいただくご質問ですが、
療育手帳と障害年金の関係です。
療育手帳B2だと障害年金は通らない、B1だと通る、Aだと永久認定といったものです。
こちらについては、まったくそのようなことはないと言えます。
療育手帳B2でも障害年金を受給が得られている事例もたくさんありますし、
B1で不支給となるケースもあります。
また、Aであっても永久認定とはならないケースもあります。
療育手帳と障害年金は、
根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
療育手帳の等級によって障害年金の受給が決まることはありません。
実際に、療育手帳の交付を受けていないが、障害年金の受給を受けているという事例もあります。
「療育手帳と障害年金は別物」とご理解ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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