知的障害か発達障害か:障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2024年02月14日

尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ

【障害年金申請をお考えの方へ】

中井事務所へご相談ください

カンタン査定!1分で入力完了!

電話 06-6429-6666

メール info@nakai-sr.info

月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)

 

こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方が障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

この方は、療育手帳をお持ちですが、知的障害か発達障害かわからず、どのように障害年金の申請を進めていけばいいかわからない、というご相談でした。

詳しく伺うと、障害の状態は等級に該当する可能性が考えられましたが、知的障害か発達障害か、どちらの診断になるかによって手続きの進め方が大きく変わるため、まずは診断名の確認から始めることに致しました。

「知的障害」と「発達障害」では、障害年金の手続きの進め方が異なります。

知的障害の方の場合

初診日は「出生日」になります。

そのため、初診日の特定は不要となり、保険料納付要件も問われません。

20歳を過ぎている場合は、すぐに請求が可能となります。

発達障害の方の場合(知的障害を伴わない方)

初診日は「初めて医療機関を受診した日」になります。

そのため、きちんと「初診日は〇年〇月〇日である」と証明しなければなりません。

また、20歳以降に初診日がある場合は、保険料納付要件も問われるため、保険料の納付状況を確認しなければなりません。

未納が多く、要件を満たせない場合は、請求そのものができません。

弊所のサポートについて

今回の相談者の方の場合、知的障害の診断であれば、すぐに診断書の作成依頼に取り掛かれます。

発達障害の診断であれば、まず初診日を特定し、その時点で国民年金か厚生年金か、どちらの年金制度に加入していたか確認します。

また同時に、保険料納付要件を満たしているか確認する必要があります。

そして、障害認定日が到来している場合は、その時点でようやく診断書の作成依頼に取り掛かることができます。

なお、どちらの診断であっても、病歴・就労状況等申立書は、生まれた時からの経緯について記載しなければなりませんので、その準備は万全にしておきたいと思います。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info