2017年08月22日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の知的障害の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方の場合、
子供の頃に療育手帳を取得していましたが、
児童相談所で判定を受けて療育手帳を取得しており、
病院には受診していませんでした。
そのまま成人したのですが、
強迫性障害のような症状も出てきたため、医療機関を受診しました。
この度、知的障害で障害年金を申請したいと考えて、
医師に診断書をお願いしたとのことでした。
そこで、医療機関から、
「知的障害の場合20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるから、
20歳前の受診記録を取得するように」
と言われたそうです。
しかし、この兵庫県神戸市の方の場合、
20歳前に医療機関は受診していませんでしたので、
20歳前の受診記録はなく、困っておられました。
知的障害の場合、
初診日は20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
通常、20歳傷病の障害基礎年金の場合、20歳前の受診状況等証明書の取得の必要がありますが、
知的障害の場合は、初診日が生年月日となります。
この兵庫県神戸市の方の場合、
現在の医療機関が初めての医療機関であったとのことですので、
受診状況等証明書は必要ありません。
初診日の証明は、障害年金の申請において非常に大切なこととなります。
また、上記のような例外もありますので、戸惑いがちですよね。
何かご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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