2016年06月03日
今日は、兵庫県神戸市から、
知的障害の方とそのお母様が来所されました。
2度ご自分たちで障害年金申請をされましたがうまくいかず、
今回ご縁あって当事務所で審査請求のお手伝いをさせていただくことになりました。
このお客様は療育手帳B1の認定を受けていらっしゃるのですが、
障害年金においては、
知的障害の認定にあたって、知能指数のみに着眼するものではなく、
日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
そのため、療育手帳がたとえB1であっても不支給となることもありますし、
B2であっても認定を得られる場合もあります。
知的障害の各等級に相当すると認められるものは、以下の通りです。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが数多くあります。
慎重に準備していく必要があります。