2016年07月17日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の統合失調症の方のご主人さまからご相談をいただいたのですが、
その中で、勘違いをされている点がありました。
奥様が社会保険に加入しているご主人の扶養に入っている場合、
奥様も社会保険に入っていて、障害厚生年金の申請ができるという勘違いです。
この誤りは、昨日の兵庫県神戸市の方に限らず、
多くの方の相談で見受けられます。
社会保険に加入している方の扶養に入られている場合、
国民年金の第3号被保険者
となります。
「国民年金」の第3号被保険者ですので、
厚生年金には加入していません。
扶養に入っている期間は、
厚生年金の被保険者ではなく、国民年金の被保険者期間となります。
ご注意ください。
植松 全範 2016-07-17 20:00:34
ありがちな間違いだと思いますが、疑問点は都度専門家の方に確認するのが一番だと思います。
ここで質問を追加させていただきますが、障害厚生年金を受給中に会社を退職し、国民年金の契約者になった場合。?障害厚生年金は打ち切りになりますか??事後重傷になった場合 障害厚生年金の請求は可能ですか??新たな事故にあった場合、認定日請求は障害国民年金になるのですか?その場合 障害厚生年金はどうなるのでしょうか?年金制度は複雑で 制度間をまたぐ場合は素人には理解不能です。
宜しくお願いします。