2017年01月14日
こんにちは。
今日は驚くべき事例を目の当たりにしました。
兵庫県神戸市のてんかんの方の障害年金請求についてです。
この兵庫県神戸市の方は、
10代の頃からてんかんだったのですが、
症状が治まり、10年以上医療機関にかかることもありませんでした。
この10数年の間、正社員として働き、
営業成績が優秀とのことで会社から表彰もされ、
ご結婚され、子も設け、家も買って順風に生活を営んでおられました。
しかし、10数年ぶりにてんかんの発作が起こり、
障害年金の請求へと至りました。
この兵庫県神戸市の方の場合、
10年以上も症状も受診もなかったため、
社会的治癒を主張し、障害厚生年金の請求をしました。
社会的治癒とは、
医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)経過している場合に、
前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
しかしながら、なんと社会的治癒の主張が退けられたのです。
このような事例で社会的治癒が否定されるとするならば、
一体どのような事例であれば社会的治癒が認められるというのでしょうか。
当然、不服申立てをしますが、
不服申立ては長期間に及ぶことが非常に多いですので、
請求人にとっては負担となります。
非常に残念な決定でした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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