2016年07月03日
こんにちは。
昨日、お電話で兵庫県神戸市のパニック障害の方からお電話で相談を受けました。
こうしてブログやホームページを持っている私が言うのも変ですが、
最近は本当にネットで多くの情報が手に入ります。
そのため、ネットで勉強されてから相談のお電話をくださる方も多くいらっしゃいます。
昨日お電話をくださった兵庫県神戸市のパニック障害の方もずいぶんネットで調べておられました。
パニック障害は原則として障害年金の対象となりません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。
このことをネットからの情報で得ておられて、
「精神病の病態を示している」と申立書に書いたらそれで認定対象になるとお考えでした。
残念ながらそうではありません。
確かに「精神病の病態を示している」ものについては、
統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。
しかし、病歴・就労状況等申立書に書けばそれで認定対象となるのではなく、
医師が「精神病の病態を示している」と認めており、
さらに、保険者側(年金機構)も「精神病の病態を示している」と認めた場合に認定の対象となります。
医師が「精神病の病態を示している」と診断書に記載したが、
保険者は認めないということも当然考えられます。
「精神病の病態を示している」と書かれればイコール認定対象ではありません。