2016年05月13日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の注意欠陥多動性障害の方からご質問をいただきました。
この方は注意欠陥多動性障害(ADHD)なんですが、
精神科受診がしたくなかったため長期間、内科を受診し、
薬だけをもらっていたそうです。
そうした場合に内科の医師に診断書を書いてもらえるのかということです。
通常、障害年金の精神の障害用診断書は、
精神保健指定医または精神科を標榜する医師でなければ作成できません。
しかし、発達障害や知的障害等であれば、
小児科、脳神経外科、神経内科等を専門とする医師が主治医となっている場合、
精神・神経障害の診断または治療に従事している医師であれば作成できるとされています。
今回の兵庫県神戸市の注意欠陥多動性障害の方が通っていた病院は、
神経内科等ではなく、通常の内科だそうです。
こうなると、そもそも診断書を作成していただけるかどうかが問題となります。
精神科以外の科で薬の処方を受けている方は注意が必要です。