2018年04月11日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、
学生の頃に発症し、通院を続けていたため、
障害年金の申請をしようと準備をされていたのですが、
最近になって知的障害があることがわかったため、
どのように申請をしたらいいかわからなくなったとのことでした。
通常、初診日とは、
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいますが、
知的障害の場合は出生日になります。
そのため、その他認定の対象となる精神疾患が併存している場合でも、
知的障害と診断されている場合の初診日は出生日となり、
障害認定日は20歳の誕生日となります。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方の場合、
初診日の証明は不要となり、
認定日請求のため、20歳の時の診断書が必要となりました。
その頃の診断書を作成いただけるか、
主治医に相談するとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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