2016年11月25日
こんにちは。
今日は障害年金の再審査請求の趣旨及び理由を作成しています。
昨日ブログにも書きました兵庫県神戸市の統合失調症の方ですが、
近畿厚生局から審査請求について棄却する旨の決定書謄本が届きました。
決定書謄本によると、原請求時に大学に通学していたことと、
家庭内での単純な日常生活はできると判断されていることから、
障害基礎年金不支給の決定を妥当とするものでした。
確かに、この請求時に大学には休学から復学していましたが、
大学には母親が車で送迎し、3年生であるものの卒業単位数の5分の1程度しか取得できておらず、
請求の前期もほとんど単位を取得できず、復学はしたものの「通学」はできていない状態でした。
また、障害年金2級の障害の状態の基本には、
「家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけない程度もの」との記載があり、
「家庭内での単純な日常生活はできると判断されている」ことが、
2級に該当しないと判断される理由にはなりません。
障害の状態は、2級の認定が得られても何ら不思議のないものですので、
再審査請求で争うことと致しました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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