統合失調症の方が、障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。

2017年12月21日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、

障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、

障害基礎年金1級を受給されていたのですが、

更新で2級に減額改定になったため、

額改定請求をしたいとのことでした。

 

額改定請求には、待機期間が設けられています。

原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、

障害状態確認届提出により減額改定されたため、

誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日以降に額改定請求ができます。

 

額改定請求が行えるまで、あと数か月ありますので、

その間に審査請求を行います。

この兵庫県神戸市の方の障害の程度は、

1級に該当する可能性も考えられますので、

諦めず、できることを行っていきます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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