2017年12月21日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、
障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、
障害基礎年金1級を受給されていたのですが、
更新で2級に減額改定になったため、
額改定請求をしたいとのことでした。
額改定請求には、待機期間が設けられています。
原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、
障害状態確認届提出により減額改定されたため、
誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日以降に額改定請求ができます。
額改定請求が行えるまで、あと数か月ありますので、
その間に審査請求を行います。
この兵庫県神戸市の方の障害の程度は、
1級に該当する可能性も考えられますので、
諦めず、できることを行っていきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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