2018年04月09日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の網膜色素変性症の方から、
障害年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の網膜色素変性症の方は、
視野障害のため身体障害者手帳2級が交付されているので、
障害年金も支給されないか、という内容でした。
先日のブログで、
障害年金の等級と手帳の等級は連動しない、という内容を書きましたが、
身体障害の場合は、手帳の等級から障害の程度がわかるため、
障害年金の認定基準と照らし合わせることができます。
身体障害者手帳の視覚(視野)障害2級の程度は、
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
とされています。
一方、障害年金の視野障害の認定基準は、
- 2級…両眼の視野が5度以内(I/2視標)、または、両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標
- 3級…両眼の視野が10度以内のもの、または、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
とされています。
両者を照らし合わせると、
障害年金が支給される可能性が十分考えられました。
初診日等を確認し、ご自身で申請をするかどうか検討する、とのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
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