2017年08月02日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の統合失調症の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在障害基礎年金を受給しており、国民年金保険料の法定免除を受けているが、
老後が心配だとのことでした。
そこで、老齢基礎年金と障害基礎年金を同時に受給できないかとのお問い合わせでした。
結論から申し上げますと、
老齢基礎年金と障害基礎年金の同時受給はできません。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
選択できるのは上記だけですので、
老齢基礎年金と障害基礎年金の同時受給はできないということになります。
また、現在法定免除を受けているとのことですが、
障害基礎年金の認定が得られると、
認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
つまり、法定免除を受けた場合は、
原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、
満額ではなくなるということです。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、
法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることも可能です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info