2018年04月03日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の軽度知的障害の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
10代の頃に療育手帳B2を取得しておられ、
現在アルバイトをされているとのことでしたが、障害年金は受給できるのかとおたずねでした。
療育手帳B2でアルバイトをされている方でも、
実際に障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。
「療育手帳B2では障害年金はもらえない」
「アルバイトしてたら障害年金はもらえない」
といった話を耳にすることはありますが、
決してそのことのみで受給の可否が決まるものではありません。
ただし、この兵庫県神戸市の方には違った難しい点がありました。
現在、医療機関の受診がないとのことでした。
障害年金の申請には必ず診断書が必要となります。
診断書は医師しか作成することができません。
そのため、受診していなければ障害年金の申請をすることができません。
まずは医療機関の受診をすることが必要です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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