軽度知的障害でも障害年金を受給できますか?

2018年04月03日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の軽度知的障害の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

10代の頃に療育手帳B2を取得しておられ、

現在アルバイトをされているとのことでしたが、障害年金は受給できるのかとおたずねでした。

 

療育手帳B2でアルバイトをされている方でも、

実際に障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。

 

「療育手帳B2では障害年金はもらえない」

「アルバイトしてたら障害年金はもらえない」

といった話を耳にすることはありますが、

決してそのことのみで受給の可否が決まるものではありません。

 

ただし、この兵庫県神戸市の方には違った難しい点がありました。

現在、医療機関の受診がないとのことでした。

障害年金の申請には必ず診断書が必要となります。

診断書は医師しか作成することができません。

そのため、受診していなければ障害年金の申請をすることができません。

 

まずは医療機関の受診をすることが必要です。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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