2016年08月02日
こんにちは。
今日は障害年金の遡及請求についてのお問い合わせが続きました。
兵庫県神戸市のうつ病の方に続き、
兵庫県西宮市の多発性硬化症の方からご相談をいただきました。
この兵庫県西宮市の多発性硬化症の方も、遡及請求に拘っておられました。
障害認定日の頃にはかなり状態が進行しており、
障害年金3級には該当していたのではないかとお考えのようでした。
また、当時毎月受診しており、
病院も変わらず継続受診しているためカルテも残っており、
医師も変わっていないとのことでした。
障害認定日の頃の受診があり、当時のカルテもあり、医師も変わっていないから、
障害年金の診断書を書いてもらえて、遡及請求で障害年金を受給できると期待されていました。
遡及請求には、もうひとつ高いハードルがあります。
「障害年金の審査に耐えうる診断書を作成していただけるか」
ということです。
肢体の障害の場合、障害年金の審査には、筋力、関節可動域の診断書への記載を要求されます。
しかしながら、毎月の受診の際に毎回筋力、関節可動域の検査をされるケースは珍しいでしょう。
すると、障害認定日の頃のカルテはあっても、
障害年金用の診断書の筋力、関節可動域欄は空欄となってしまいます。
筋力、関節可動域が空欄の診断書では、審査ができないとして却下されてしまいます。
この「障害年金の審査に耐えうる診断書を作成していただけるか」が高いハードルとなり、
遡及請求が認められないというケースは非常に多くあります。
本日ご相談をいただいた兵庫県西宮市の多発性硬化症の方も、
毎回は筋力、関節可動域の検査をしていなかったとのことですので、
このケースに当たる可能性が高いでしょう。