遡及請求ができるか?2

2016年08月02日

こんにちは。

 

今日は障害年金の遡及請求についてのお問い合わせが続きました。

兵庫県神戸市のうつ病の方に続き、

兵庫県西宮市の多発性硬化症の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県西宮市の多発性硬化症の方も、遡及請求に拘っておられました。

障害認定日の頃にはかなり状態が進行しており、

障害年金3級には該当していたのではないかとお考えのようでした。

また、当時毎月受診しており、

病院も変わらず継続受診しているためカルテも残っており、

医師も変わっていないとのことでした。

 

障害認定日の頃の受診があり、当時のカルテもあり、医師も変わっていないから、

障害年金の診断書を書いてもらえて、遡及請求で障害年金を受給できると期待されていました。

 

遡及請求には、もうひとつ高いハードルがあります。

「障害年金の審査に耐えうる診断書を作成していただけるか」

ということです。

 

肢体の障害の場合、障害年金の審査には、筋力、関節可動域の診断書への記載を要求されます。

しかしながら、毎月の受診の際に毎回筋力、関節可動域の検査をされるケースは珍しいでしょう。

すると、障害認定日の頃のカルテはあっても、

障害年金用の診断書の筋力、関節可動域欄は空欄となってしまいます。

筋力、関節可動域が空欄の診断書では、審査ができないとして却下されてしまいます。

 

この「障害年金の審査に耐えうる診断書を作成していただけるか」が高いハードルとなり、

遡及請求が認められないというケースは非常に多くあります。

本日ご相談をいただいた兵庫県西宮市の多発性硬化症の方も、

毎回は筋力、関節可動域の検査をしていなかったとのことですので、

このケースに当たる可能性が高いでしょう。