配偶者の加給年金の要件について

2017年08月01日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市の統合失調症の方の障害厚生年金の申請へ行ってきました。

 

障害厚生年金2級以上に該当した方に、加給対象となる配偶者がいる場合、

配偶者の加給年金が支給されます。

 

この兵庫県神戸市の方は、障害厚生年金の申請であり配偶者がおられました。

しかし、配偶者が加給対象となりませんでした。

 

加給対象となる配偶者は、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

今回の兵庫県神戸市の方の配偶者の方は、

障害年金を受給されていましたので、上記1を満たすことができませんでした。

しかし、配偶者の加給年金の額よりも配偶者自身が受ける障害年金の額の方が大きいので、

世帯全体としては配偶者の加給年金よりも障害年金の方が有利となります。

 

少し珍しいケースではありますが、このようなケースも実際にあります。

 

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