2017年01月04日
こんにちは。
今日は以前、障害年金の申請サポートをさせていただいた、
兵庫県神戸市の脳出血の方のご家族からお電話でご相談いただきました。
この兵庫県神戸市の方は現在、障害厚生年金2級を受給しており、 配偶者の加給年金も受けています。
今回、お電話いただいたのは、
配偶者の加給年金を受けている場合に、
働いている配偶者の税法上の扶養に入ることができるか、ということでした。
配偶者の加給年金を受けているということは、
障害年金の受給権者の扶養に入っているということで、
その受給権者を税法上の扶養に入れるのはあべこべになるとお考えでした。
しかし、障害年金の配偶者の加給年金を受けていても、
障害年金の受給権者を税法上の扶養に入れることはできます。
少し理解しにくいですが、
加給年金の対象となっている配偶者の税法上の扶養に入ることができますので、
ご安心ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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