配偶者の加給年金

2016年07月19日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の双極性障害の男性が面談にお見えになりました。

 

うつ状態と躁状態が激しく、

服薬によるコントロールができずに入院をされておられました。

 

ご本人様も何とか障害年金2級を受給できないかと考えておられるようでした。

 

この方は配偶者がおられ、厚生年金に加入しておられますので、

障害厚生年金2級以上に該当すれば、

配偶者の加給年金が支給されます。

そのため、2級に該当すると大きいんですね。

配偶者の加給年金の受給額(平成28年)
  • 配偶者の加給年金額…224,500円

 

どうにか2級で認定を得たいと考えるのが当然といえば当然です。