2016年06月12日
こんにちは。
先日ご相談いただいた兵庫県神戸市の強迫性障害の方のことを書きます。
この兵庫県神戸市の方の強迫性障害は相当に重いものであり、
「これくらい強迫性障害が重ければ認定されるはずだ」
と医師にも言われていたそうです。
しかし、実際に障害年金を申請したら不支給になりました。
その後何度も申請しましたが、不支給だったそうです。
「強迫神経症やパニック障害でも、重ければ認定されるはず」
とお考えの方を度々見受けますが、
そんなことはありません。
神経症については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
認定の対象とされていないとは、たとえ重症であったとしても認定しないとの趣旨です。
このことは、再審査請求の裁決により明確にされています。
確かに、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。
しかし、これは重症であれば認定するという趣旨ではありません。
ご注意ください。