2019年06月20日
こんにちは。
昨日は、兵庫県尼崎市のうつ病の方の、再審査請求書を作成していました。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方は、事後重症請求で障害厚生年金2級が認められたのですが、
障害認定日請求が認められず、不支給となっていました。休職していたにも拘らず、
3級にも該当しないとする判断には納得がいかないとのことで審査請求をしていたのですが、
休職中に賞与が支給されていたことなどから労働に支障はないと判断され、棄却されました。
精神障害の認定基準には、仕事に従事している方については、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
つまり、就労されていたとしても、
その内容を考慮して日常生活能力を判断するとされています。
しかし、今回の認定では、賞与が支給されていたという一事をもって不支給とされていました。
休職中に賞与が支給されたのは、会社規定によるものであり、
請求人は労働をすることができない状態であり、実際に休職をされていました。
賞与が支給されたという一事をもって労働に支障がないと判断されたことには、
請求人も全く納得ができないご様子でした。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方の再審査請求書には、
この認定基準に則した判断をしていただくよう記載しました。
希望する結果が得られることを期待して、数か月待つことにいたします。
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