障害厚生年金3級の方が障害基礎年金1級よりも受給額が多いケースもある。

2017年02月09日

こんにちは。

 

今日は、障害年金の受給額をお尋ねのお電話をいただきました。

 

障害年金の受給額は、みなさんとても気になるところだと思います。

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

 

上記を見ると、障害年金1級の方が2級、3級より多いということがすぐにわかります。

しかし、場合によっては障害基礎年金1級よりも障害厚生年金3級の方が金額が多くなるケースもあります。

 

先日、障害厚生年金3級の認定を得られた兵庫県神戸市のうつ病の方は、

うつ病になる前は非常に報酬が高かったんです。

そのため、報酬比例の年金額しか支給されない障害厚生年金3級なのに、

障害基礎年金1級よりも受給額が多くなっていました。

稀ではありますが、障害厚生年金3級が障害基礎年金1級よりも受給額が多くなるケースもあります。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info

詳しくはこちら。