2017年02月09日
こんにちは。
今日は、障害年金の受給額をお尋ねのお電話をいただきました。
障害年金の受給額は、みなさんとても気になるところだと思います。
障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…年975,100円
- 障害基礎年金2級…年780,100円
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
上記を見ると、障害年金1級の方が2級、3級より多いということがすぐにわかります。
しかし、場合によっては障害基礎年金1級よりも障害厚生年金3級の方が金額が多くなるケースもあります。
先日、障害厚生年金3級の認定を得られた兵庫県神戸市のうつ病の方は、
うつ病になる前は非常に報酬が高かったんです。
そのため、報酬比例の年金額しか支給されない障害厚生年金3級なのに、
障害基礎年金1級よりも受給額が多くなっていました。
稀ではありますが、障害厚生年金3級が障害基礎年金1級よりも受給額が多くなるケースもあります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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