障害年金と失業保険をもらっている配偶者を扶養に入れられるか。

2017年01月05日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市の脳出血の後遺症の方のご家族からお電話をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は障害厚生年金2級を受給されているのですが、

現在、傷病手当金を受給されています。

現在は傷病手当金と障害厚生年金2級の併給調整を受けているところですが、

間もなく、傷病手当金の受給期間が満了し、

今後は雇用保険法の基本手当(失業手当)を受給するとのことでした。

この兵庫県神戸市の方には、

基本手当と障害厚生年金は併給可能であり、

どちらか一方が減額や支給停止になることはないことは以前にも説明させていただいており、

そのことはご理解いただいていました。

 

今回、お尋ねであったのは、

基本手当を受給している配偶者を税法上の扶養に入れることができるのか、

という点でした。

これについても問題はありません。

雇用保険法の基本手当(失業手当)は、非課税所得になっています。

また、障害厚生年金も非課税所得ですので、

収入が基本手当と障害年金のみの場合、課税対象となる所得がありませんので、

税法上の扶養に入れることができます。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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