障害年金に該当した方から、国民年金保険料の免除についてご相談がありました。

2018年02月14日

こんにちは。

 

昨日、兵庫県神戸市の統合失調症の方から、

「国民年金保険料免除事由該当届」が届いたが、

どうしたらいいかとご相談がありました。

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、

以前障害基礎年金の申請をサポートし、

障害基礎年金の受給が決定した方でした。

 

障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金2級以上を受けている方は、

国民年金保険料の法定免除を受けることができるのですが、

その場合は「国民年金保険料免除事由該当届」を役所に提出します。

法定免除を受けることで、

認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

 

ただし、法定免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

つまり、法定免除を受けた場合は、

原則として65歳から受給が可能となる老齢基礎年金の受給額が、

満額ではなくなるということです。

 

障害年金の有期認定の場合、

障害が軽快して支給停止になる可能性もあり、

将来、老齢基礎年金を受給することになる可能性もあります。

老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、

法定免除を受けずに任意で納付の申し出をすることもできます。

 

これらを踏まえ、法定免除を受けるかどうかを判断します。

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、

納付が難しいため法定免除を受けるとのことでしたので、

「国民年金保険料免除事由該当届」にその旨を記載し、

送付いたしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info