2016年08月11日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方から障害年金の遡及請求についてご質問をいただきました。
そこで、なぜ5年前から状態は悪かったのに、
遡及が認められないのかということを説明させていただきました。
「5年遡及」という言葉を目にされたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
この5年遡及というのは、
5年前から障害の状態が障害等級に該当すると証明されたら、
遡及により障害年金を受給できるという意味ではありません。
年金を受ける権利の時効消滅について
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、障害年金を遡及請求をしたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
5年遡及というのは、障害認定日の時点で既に受給権があったが、
実際に支給を受けることができるのは、
時効にかからない5年分となるという意味です。
そのため、5年前から障害の状態が障害等級に該当すると証明しても、
遡及で障害年金を受給することはできません。
障害認定日の時点で障害等級に該当した場合に、
直近5年分の支給を受けることができます。