障害年金の子の加算と児童扶養手当の関係について

2017年12月27日

こんにちは。

 

先日、障害年金の申請をした方の中に、

兵庫県尼崎市のうつ病の方がおられました。

 

この兵庫県尼崎市のうつ病の方には、

18歳未満のお子様がおられたのですが、

すでに配偶者の方が児童扶養手当を受けておられました。

 

障害年金の子の加算については、

同一のお子様を対象とした子の加算または児童扶養手当を受取ることができる場合は、

以前はいずれか一方のみを選択して受け取ることになっていましたが、

現在は一律に子の加算を優先して受け取ることになります。

そのうえで、子の加算の額が児童扶養手当の額を下回るときは、

その差額分の児童扶養手当を受取ることができます。

 

この兵庫県尼崎市のうつ病の方も、

障害年金2級以上の認定が得られた場合は、

子の加算がつき、こちらを優先的に受け取ることになります。

 

子の加算額は、平成29年度は、

  • 子2人まで…1人につき年額224,300円
  • 子3人目から…1人につき年額74,800円

となっています。

 

子の加算額を含めると、2級と3級の受給額は大きく違ってきます。

審査結果が出るまでは数か月かかりますが、

いい結果が出ることを希望します。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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