2016年07月12日
こんにちは。
今日は障害年金の返戻についてです。
以前、乳がんで障害年金を申請した兵庫県神戸市の方の元に、兵庫事務センターから書類が帰ってきました。
現在の状態で最も障害があるのは身体だということで、
肢体の障害用診断書で申請されたそうなのですが、
関節可動域、筋力の欄が記載されていなかったとのことです。
そこで、
「関節可動域、筋力の欄を記載せよ、それができなければその他の障害用診断書で提出し直せ」
との内容の返戻がありました。
確かに、肢体の障害用の診断書の関節可動域、筋力欄が空欄の場合、
審査ができないとして却下となるケースは多く見られます。
そこで、記載できないのであれば、関節可動域、筋力欄のないその他の障害用診断書で提出し直せとのことですが、
この兵庫県神戸市の方の肢体の障害用診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄には、
その他の障害用診断書の一般状態区分に当たる内容が記載されていました。
この兵庫県神戸市の方の肢体の障害用診断書には、
その他の障害用診断書に記載される内容は網羅されていました。
関節可動域、筋力の欄を記載せよとの返戻については理解のできる返戻ですが、
約1万円もかかる診断書を取り直せというのは必要性が感じられません。
障害年金の審査には様々な返戻があります。
中には意図がわからないようなものや、
不支給にする理由を探してるのではないかと疑われるものまで見受けられます。
ご注意ください。