障害年金の遡及請求で何年分さかのぼって受給できるのか。

2017年08月03日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市のてんかんの方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

20年以上前に事故に遭った際に頭を打ち、

てんかんを発症したとのことでした。

これまで障害年金のことを知らずに申請していませんでしたが、

今回障害年金を知って、申請しようと考えているとのことでした。

そこで、初診日は20年以上前だが、何年分さかのぼって受給できるのかとのご質問でした。

 

障害年金は、遡及請求をすることができます。

障害認定日時点の診断書を提出し、

その時点で障害等級に該当すると判断された場合は、

障害認定日の時点から遡って障害年金を受給することができます。

 

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

初診日は20年以上前とのことですので、

障害認定日はその1年6か月後となり、今から約20年前となります。

遡及請求は、この約20年前の診断書を取得して行うこととなります。

そして、約20年前の障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、

障害認定日の時点から障害年金の受給権が発生します。

 

しかし、20年分を遡って受給することはできません。

年金を受ける権利は時効消滅します。

 

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害年金の遡及請求をしたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

この兵庫県神戸市の方の場合も、

遡及請求により実際に受給できるのは直近の5年分となります。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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