2017年08月03日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のてんかんの方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
20年以上前に事故に遭った際に頭を打ち、
てんかんを発症したとのことでした。
これまで障害年金のことを知らずに申請していませんでしたが、
今回障害年金を知って、申請しようと考えているとのことでした。
そこで、初診日は20年以上前だが、何年分さかのぼって受給できるのかとのご質問でした。
障害年金は、遡及請求をすることができます。
障害認定日時点の診断書を提出し、
その時点で障害等級に該当すると判断された場合は、
障害認定日の時点から遡って障害年金を受給することができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
この兵庫県神戸市の方の場合、
初診日は20年以上前とのことですので、
障害認定日はその1年6か月後となり、今から約20年前となります。
遡及請求は、この約20年前の診断書を取得して行うこととなります。
そして、約20年前の障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、
障害認定日の時点から障害年金の受給権が発生します。
しかし、20年分を遡って受給することはできません。
年金を受ける権利は時効消滅します。
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、障害年金の遡及請求をしたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
この兵庫県神戸市の方の場合も、
遡及請求により実際に受給できるのは直近の5年分となります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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