障害年金を受給しながら働いたら詐欺罪??

2016年07月21日

こんにちは。

 

今日は朝一番で兵庫県神戸市の双極性障害の方からお電話をいただきました。

 

現在障害年金2級を受給されているそうですが、

障害年金の審査中に躁状態になり2カ月間働かれたそうです。

 

最近インターネットで、

「障害年金2級で働いたら不正受給。年金は返納しなければならない。詐欺罪にあたるため罰金刑である」

という記事を見て、驚いて相談のお電話をくださったそうです。

 

これ、全くの誤りです。

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば受給することができます。

就労しているか否かで受給が決まるものではありませんし、

障害の状態が重かったとしても、周囲の援助や仕事の内容によっては就労できるケースもあります。

当然、不正受給にはあたりませんし、返納もなければ詐欺罪にあたることもありません。