障害年金申請の戸籍の附票の添付について

2018年01月10日

こんにちは。

 

先月、障害年金申請をした方の中に、

兵庫県西宮市の肢体の障害の方がおられました。

 

この兵庫県西宮市の肢体の障害の方は、

1年前にご家族と転居してこられたため、

障害認定日の時点では別の住所にお住まいでした。

そのため、障害認定日請求の添付資料として、

戸籍の附票を添付することとしました。

 

この戸籍の附票とは、

住所の「移転履歴」を記録した書類です。

本籍地の役所でのみ交付してもらえます。

 

この移転履歴によって、

ご家族の方との過去の同居を確認することができます。

 

同居を証明することにより過去に生計同一関係であったことを証明し、

配偶者や子の加算を受けることができます。

 

こうした添付書類に漏れがあると、

審査が遅れてしまい、

結果として支給まで期間を要することとなるため注意が必要となります。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info