2016年10月08日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市のうつ病の方からご相談をいただきました。
障害年金の申請をしたいと医師に頼んだそうです。
すると、
「では、障害者手帳と自立支援医療の申請をしましょう。
障害者手帳と自立支援医療を受けていないと障害年金の申請はできませんよ」
と言われたそうです。
この兵庫県神戸市の方は医師の指摘を受けて、
役所へ障害者手帳の申請用紙を貰いに行きました。
すると、役所の方から「障害者手帳の交付を受けていなくても障害年金は申請できますよ」と言われたそうです。
大変混乱されて、「どちらがいい加減なことを言っているんですか!?」とお電話してこられました。
これについては、正しいのは役所の方が仰ることです。
障害年金と精神保健福祉手帳は、根拠法も異なる全く別の制度です。
精神保健福祉手帳と障害年金は直接は何の関係もありません。
精神保健福祉手帳を持っていないが、障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。
「お医者様もいい加減なことを仰るおつもりではないと思いますよ」となだめましたが、
すっかり医師に対する信頼を失っておられました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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