障害認定基準の改正について

2017年11月29日

こんにちは。

 

先日ニュースで、1型糖尿病患者らが障害年金の再開を求め、

国を提訴したことが取り上げられていました。

 

これは、今まで糖尿病による障害のため障害年金を受給されていた方が、

認定基準の変更により支給を打ち切られたのは不当として、

国に支給再開を求める集団訴訟を起こしたものです。

 

糖尿病による障害の認定基準については、平成28年6月に一部改正されました。

それまではインスリン治療時におけるHbAlcおよび空腹時血糖値を参考とすることとし、

HbAlcが8.0%以上および空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロールの不良とされていました。

改正後は、90日以上のインスリン治療を行っている方を対象とし、

Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度、

という条件に改正されました。

 

この改正により、それまで障害基礎年金2級を支給されていた方が、

症状が改善していないのに障害基礎年金を打ち切ったのは違法だとして、

今回の集団訴訟となりました。

障害基礎年金の支給停止は、

これまで受給されていた方々にとっては死活問題にもなり得ます。

 

医学研究の進歩によって診断や治療法が著しく変化する中で、

障害年金の認定基準もその都度改正が行われていますが、

認定基準の改正により大きな不利益を受ける方が出ないようにしていただきたいところです。

 

また、一方では、この改正により認定基準に該当し、

障害年金の認定を受けられる方もおられます。

 

我々も常に情報を収集し、対応していく必要があります。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info