2017年05月12日
こんにちは。
今日は来客が2件ありました。
2件目は兵庫県神戸市の広汎性発達障害の方のご家族でした。
この兵庫県神戸市の方は、
20代の娘さんが就職してから仕事についていくことができず、
上司に受診を勧められたところ、広汎性発達障害と診断されたとのことでした。
現在は就労を継続していますが、
今後はどうなるか分からないとのことで障害年金の申請を考えておられました。
障害の状態自体はあまり良くない状態だったのですが、
まだ障害認定日が到来していませんでした。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
まだ診断を受けて間がありませんでしたので、
今後の状態を見て申請を検討するということになりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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