障害認定日が到来していないと障害年金の申請はできません。

2017年03月17日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の統合失調症の方からご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

病院に入っているものの、

現在も自分を責める声や死ねと命令する声が聞こえるといった症状があるとのことでした。

就労ができないことを兄弟から責められるとのことで、

障害年金の受給を考えているとのことでした。

日常生活も食欲がほとんどなく、他人の視線が怖いため外出もできないといった状態で、

障害の状態としては非常に重いものでした。

 

しかし、まだ初めて病院を受診してから7か月とのことでした。

障害年金は障害認定日が到来すれば申請をすることができます。

障害認定日とは、原則として以下のいずれか早い方の日です。

  • 初診日から1年6月を経過した日
  • 症状固定した日

 

この兵庫県神戸市の方はまだ障害認定日が到来しておらず、

申請まではあと11ヶ月ほど待たなければなりません。

1年6月の到来した頃の症状で申請を再度検討することとしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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