2016年06月02日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の知的障害の方のお母様からお電話で相談をいただきました。
ご本人様は現在26歳で、障害年金の遡及請求をしたいそうです。
しかし障害認定日である20歳当時は医療機関を受診していませんでした。
そのため、20歳当時の診療録は存在しません。
知的障害という傷病の特性上、
20歳の頃と現在の状態が変わることがないため、
障害認定日の診断書がなくても遡及請求はできないかとのことでした。
確かに、診断書なしでも認定を得られた判例は存在しています。
しかし飽くまで「判例」です。
最初の申請で認められる可能性は低いでしょう。
審査請求、再審査請求で争うことになり、
それでも認められない場合は裁判となるでしょう。