障害認定日の頃に通院していなかった。

2017年01月17日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市のうつ病の方からお電話でご相談いただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

障害厚生年金の遡及請求をしたいが、

障害認定日の頃に受診していなかったとのことでした。

しかし、障害認定日の1年後のからは通院を再開し、

診断書を取得できるとのことでした。

これで遡及請求はできないか、とのお尋ねでした。

 

遡及請求には障害認定日から3か月以内の診断書が必要となります。

障害認定日から1年後の診断書では、

遡及請求が認められる可能性は低いでしょう。

 

なお、障害認定日当時の診断書なしに「他の記録から症状を認定できる」として、

遡及請求を認めた判例は存在しますが、

飽くまで裁判で争った結果であり、

通常の請求で診断書なしに遡及請求が認められる可能性は低いでしょう。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info

詳しくはこちら。