障害認定日請求を診断書を新たに取得してやり直せるのか。

2016年06月07日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の多発性筋炎の方からお電話で問い合わせをいただきました。

 

障害年金の申請をして、

現在の状態については認定を得られたそうですが、

障害認定日時点では不支給となったそうです。

 

障害認定日の時点では、

まだ障害の状態が障害等級に該当しないということでした。

そこで、認定日時点での診断書を取り直してもう一度申請できないかというご相談でした。

 

これは非常に難しいです。

今回の不支給を受けて、医師に診断書の内容を重く書いていただくようにお願いしたとしても、

その診断書は採用されません。

障害認定日時点での障害の状態は既に審査し、

不支給と判断されています。

そのため、前回の申請時に提出した診断書が間違っていたという明確な根拠を示さなければ、

新たな診断書は採用されません。