2016年05月20日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の関節リウマチの方から額改定請求が通らなかったというご相談をいただきました。
現在は障害厚生年金3級で、今回2級への等級改定のために額改定請求をされたとのことでした。
提出書類を見せていただいたのですが、
診断書の他にご自身で現在の状態を詳細に記したものを提出されておりました。
診断書を見る限り2級に該当してもおかしくないような状態だったのですが、
ご自身で現在の状態を記したものには、
「痛くて〜〜できない」といった記載が多数書かれていました。
障がいを負われている方からすると、
「痛くてできない」ということが事実ですし、
「だから大変なんだ」という思いなのですが、
障害年金は原則として疼痛は認定の対象とされていません。
そのため、認定対象とならない疼痛による症状を除外して認定されます。
「疼痛がなければどうなのか」ということについて、
しっかりと聞き取る必要がありそうです。