2017年10月11日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
以前障害厚生年金の額改定請求のサポートをさせていただいたのですが、
今回、障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
この兵庫県神戸市の方は、症状が変わっていないのに
前回の更新で2級から3級に減額改定となったため、
不服申し立てをしたいとのことで、
審査請求からサポートさせていただきました。
審査請求では主張は認められず、
再審査請求を行いました。
その間、更新から1年が経とうとしていた為、
同時に額改定請求を行いました。
障害年金の額改定請求とは、
障害の程度が重くなったときに、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することをいいます。
この額改定請求には、原則として待期期間が設けられており、
更新により減額改定された場合は、
誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日以降に、
額改定請求を行うことができます。
現在、この兵庫県神戸市の双極性障害の方の
再審査請求についてはまだ審査中ですが、
先に額改定請求が認められ、
障害等級が3級から2級に昇級したことで、
障害厚生年金2級と配偶者加算を受けることができ、
ご本人も大変喜んでおられました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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