2017年01月24日
こんにちは。
今日は、先日障害年金申請をしていた兵庫県神戸市の難病の方について、
年金機構本部から返戻があり、西宮年金事務所からお電話をいただいました。
この兵庫県神戸市の方は、
難病Aと難病Bについて申請していたのですが、
最初、難病Aと診断されていたところ、
後に難病Bを併発していると判明しました。
そのため、難病Aと難病Bの両者について申請をしたのですが、
難病Bを最初に申請し、その直後に難病Aの申請という手順を踏むこととなってしまいました。
そのことについて、なぜ因果関係のある両傷病を分けて申請しているのかという返戻でした。
これについては、大きな理由はありません。
両方一度に申請しようと思っていたのですが、
両者の診療科が異なるため、診断書作成医が違いました。
一度に両医師に診断書をお願いしていたのですが、
難病Aの診断書の作成に期間を要し、
先に作成いただいていた難病Bの診断書の期限が切れてしまう可能性が出てきたため、
やむにやまれず先に難病Bを申請し、後から難病Aの申請をしたということです。
障害年金の申請は様々な経緯をたどります。
様々な返戻や問い合わせを受けます。
都度都度、対応が必要になります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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