2015年07月03日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
昨日は出産手当金について書きました。
今日は、出産育児一時金について書きますね。
女子被保険者が出産をしたときは出産育児一時金が、
被扶養者である家族が出産した時は家族出産育児一時金がそれぞれ支給されます。
出産手当金は女子被保険者が出産したときにしか支給されませんが、
出産育児一時金は家族が出産したときにも支給されるので、とっても助かる制度になっています。
金額は、1児につき42万円となっています。
(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。)
この出産育児一時金は、請求と受け取りを被保険者等に代わって医療機関が行う「直接支払制度」が設けられています。
これを利用すれば、医療機関の窓口で払う出産費用の負担が少なくて済みますし、
出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者等に支給されます。
出産の際は必ず利用したい制度ですね。