2015年07月07日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
昨日は産前産後休業期間中の保険料の免除について書きました。
産前産後休業が終わり育児休業に入ったら、育児休業期間中についても保険料を免除してもらいましょう。
育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は事業主に申し出て育児休業等を取ることが出来ますね。
この育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料、賞与の保険料については、被保険者負担分・事業主負担分とも、事業主の申し出により徴収されません。
育児休業等とは、次の期間をいいます。
1)1歳未満の子を養育するための育児休業
2)特別な事情(保育所待機等)がある場合の1歳6か月までの子を養育するための育児休業
3)1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業
なお、保険料を徴収されない期間についても、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格に変更はなく、育児休業等取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられます。
育児休業等取得者の申し出は、事業主が保険者等に「育児休業等取得者申出書」を上記1)〜3)の期間ごとに提出して行います。
保険料を徴収されない期間は、申出書記載の育児休業等開始日の属する月から育児休業等終了予定日の翌日が属する月の前月までです。
育児休業等終了予定日の前に育児休業等を終了した場合は、「育児休業等取得者終了届」を提出します。
これで、産前休暇から育児休業期間中まで保険料の免除を受けることが出来ました。
出産に伴い働くことが出来ない期間の保険料の免除は被保険者にとっては大変有益なものですし、
事業主にとっても事業主負担が生じないため大変お得ですね。