2015年07月28日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
今日も昨日に引き続き、休憩時間について書きますね。
休憩には3つの原則があります。
一つ目はすでに書きました「休憩の位置」です。
「労働時間の途中に与えなければならない」という点です。
二つ目は、「一斉付与の原則」です。
休憩は、一斉に与えなければならないと労働基準法に規定されています。
この規定は、休憩の効果を上げるためのものですので、例外もあります。
その例外は2パターンあります。
まず、「業種による一斉休憩付与の例外」です。
次の業種は一斉付与の例外とされています。
1.運送の事業
2.販売、理容の事業
3.金融、保険、広告の事業
4.映画、演劇、工業の事業
5.郵便、信書便、電気通信の事業
6.保健衛生の事業
7.旅館、飲食店、娯楽場の事業
8.官公署の事業
かなり多岐にわたる事業が例外とされていますので、
「あ、うちの会社は例外にあたるわ」と胸をなで下ろしている経営者様もいらっしゃることでしょう。
二つ目の例外は「労使協定による一斉休憩付与の例外」です。
書面による労使協定により、休憩を一斉に付与しなくてもよいこととなっているのです。
上記の例外事業にあたらない場合は労使協定を締結するようにしましょう。
この労使協定は、業務実態からみて休憩を一斉に与えることが業務の円滑な運営に支障をきたすと客観的に判断される場合に締結することが出来ます。
何でもありというわけではありませんので注意が必要です。
労使協定には次の事項を定めなければなりません。
・一斉休憩を与えない労働者の範囲
・一斉休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方
一斉付与が原則ですので、注意しましょう。