休憩時間4

2015年07月31日

こんにちは。

社会保険労務士中井事務所の中井です。

 

先日は、休憩時間の3原則のうち、

休憩時間の位置と一斉付与の原則について書きました。

今日は3つ目、「自由利用の原則」について書きます。

休憩時間は休息のために労働から完全に解放されることを権利と保障されている時間です。

そのため、休憩時間は労働者の自由に利用させなければなりません。

ただし、自由利用にも適用除外と制限があります。

まず、「自由利用の適用除外」です。

警察官、消防吏員、常勤の消防団員および児童自立支援施設に勤務する職員で自動と起居を共にする者については、休憩時間の自由利用の原則が適用されません。

また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者については、労働基準監督署長の許可を受けた場合、休憩時間の自由利用が適用されません。

次に、「自由利用の制限」です。

休憩時間も施設管理の必要や職場規律の維持のために必要な限度で制限を受けることとなります。

例えば、休憩時間の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法にならないとされています。

 

休憩時間の3原則については総務担当者も注意が必要です。