2016年03月03日
こんにちは。
先月の2月25日に兵庫県神戸市のリハビリテーション施設さんで障害年金についての講演をしてきました。
そこで、健康保険の傷病手当金についての質問が出ました。
障害年金についての講演だったのですが、
傷病手当金の受給から障害年金の受給へという流れがありますので、
皆さん、傷病手当金についても関心が高かったようです。
こういった生の声を聞ける大変ありがたい機会でした。
そこでの質問で「私は傷病手当金をもらえますか?」というものがありました。
その方に「会社で社会保険に入っておられましたか?」と尋ねたところ、
「はい、夫の扶養なので入っています」と答えられました。
ご主人が会社員で社会保険に入られている場合、
その扶養に入っている配偶者も社会保険に入っており、
夫と同様の給付が受けられると思われている方は多く見受けられます。
しかし、傷病手当金は、夫の扶養に入っている配偶者は受けることはできません。
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
つまり、社会保険に入られているご主人様にしか支給されないのです。
年金に話を移します。
社会保険に入っている夫の扶養なので、自分も障害厚生年金が受給できるとお考えの方も見受けられます。
しかし、社会保険に入っている夫の扶養に入っている場合、
国民年金の3号被保険者となります。
国民年金の被保険者であり、厚生年金の被保険者ではありませんので、
注意が必要です。