2016年02月29日
こんにちは。
2月25日の神戸市のリハビリテーション施設さんでの講演の際にいただいた質問です。
ご質問者様は、高校を卒業されてからすぐに就職して約30年近く厚生年金に加入されていたそうです。
障害年金2級だった場合、いくらくらいの金額がもらえるのか?
ということでした。
受給額がいくらか、というのは皆さんにとって最も大切な問題です。
障害年金の受給額(平成28年2月現在)
障害年金の金額は以下の通りとなっています。
- 障害基礎年金1級…975,100円
- 障害基礎年金2級…780,100円
- 障害厚生年金1級…975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…780,100円+報酬比例の年金額
ご質問いただいた方は初診日に厚生年金に加入されていたので、
2級に該当した場合、上記の「780,100円+報酬比例の年金額」となります。
この“報酬比例の年金額”がいくらなのか、を知りたかったのだと思いますが、
これは、すぐに試算することはできません。
報酬比例の年金額の計算方法は以下の通りとなっています。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例の年金額は以下の計算式によって求めることができます。
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月1以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※平均標準報酬額…平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※加入期間の月数…加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
つまり、
- 平成15年3月1日以前の平均標準報酬月額
- 平成15年4月以後の平均報酬額
- それぞれの加入月数
がわからないと試算ができないのです。
その場で試算して差し上げられないことは残念ではありますが、
同じ等級なら障害基礎年金よりも障害厚生年金の方が受給額が高い
ということはご理解いただけたものと考えています。