うつ病、発達障害:不服申立て(審査請求)で障害厚生年金2級の認定事例

2024年07月09日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金2級への変更の通知が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、最初の請求をご自分で行い、障害厚生年金3級が認定を得られていました。

しかし、「無職で働けない状態なんだから2級なんじゃないのか!」と考えておられましたので、2級の認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

うつ病、発達障害:不服申立て(審査請求)で障害厚生年金2級の認定事例

この方は、職場での人間関係がうまくいかず、発達障害を疑って精神科を受診。

自閉スペクトラム症と併せてうつ病の診断を受け、仕事を退職しました。

現在も無職の状態が続いているため、ご自分で障害厚生年金の請求をおこない、3級と認定されました。

ご本人としては「当然2級」と考えていましたが、3級であったとのことでした。

「復職は困難で、日常生活は家族のサポートが不可欠なため、2級に相当するのではないか」と不服申立てを考え、弊所にご相談にお見えになりました。

不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)とは

不服申立てとは、最初の決定に不服があるため、再度、審査を請求するものです。

つまり、最初に提出した書類をもう一度見直してもらい、障害の状態について改めて審査するよう、請求するものです。

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

「最初の決定に不服があるが、不服申立てをしても無理なんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。

審査請求のサポートをスタート

最初の請求の書類を拝見すると、確かに仕事ができない状態が続き、食事の準備や部屋の清掃など、日常生活のほとんどを家族に頼っており、単身で行うことは困難な状態でした。

この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

発達障害の2級の状態

以下を満たすもの

  • 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  • 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
うつ病の2級の状態
  • 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

審査請求書には、

  • どのような決定をしてほしいのか
  • なぜ原請求の決定を変更してほしいのか
  • その理由は「困っているから」等ではなく、障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのか、等

について、論理的に記載する必要があります。

書き方に決まりはなく、また、長文であればいいというものでもありません。短い文章でも結果が覆るケースもあります。

請求サポートさせていただき、無事2級へ変更となりました。

この方の場合、うつ病と発達障害が併存していることで、さらに一般就労が困難な状態となっており、日常生活への適応にあたって援助が必要な状態となっていました。

そこで、この状態が障害認定基準に照らして明らかに2級に該当すること、さらに、ガイドラインの目安に当てはめても2級に該当することを、審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害厚生年金2級(年額約120万円)の認定を得ることができました。

「最初の決定で3級に認定されたため、不服申立てで2級に変更してもらうのは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に決定を覆すことができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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