2024年01月24日
こんにちは。
先日、兵庫県宝塚市のうつ病の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
うつ病:初診日のカルテが破棄されていたが障害基礎年金2級を得られた事例
ご相談までの経緯
この方は10代の頃に初めて精神科を受診したのですが、最初の精神科を受診してから既に10年以上経過しており、当時のカルテは残っていませんでした。
ご自身では初診日の証明が困難と判断し、弊所にサポートを依頼されました。
初診日の特定が重要!!
「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。
初診日の証明について
初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。
しかし、カルテの保存期間は法律上5年間ですので、本事案のように、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
初診日の証明のためにお手元に残っている書類をとにかく探し回りました。
幸い、古いお薬手帳が見つかり、初診日を推定することができました。
受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得が困難な場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。
たとえば、診察券や入院記録などに初診日が記載されている場合は、有力な参考資料となります。
結果、無事に初診日が認められ、障害基礎年金2級が決定し、大変安堵いたしました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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